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Tuesday, May 18, 2010

National Refereundum Law Coming into Effect 国民投票法案施行

(Graph from Chosun Online. Graph shows Asahi and Yomiuri Polls. )

Q: Is Constitution revision necessary?

Yomiuri
Yes - 43%
No - 42%

Asahi
Yes - 47%
No - 39%

Q: Should Article 9 be changed?

Yomiuri
Yes - 32%
No - 44%

Asahi
Yes - 24%
No - 67%

This has been an overall trend in many polls - people can agree to the general idea of constitutional revision, but it is generally the case that more people want to keep Article 9 as it is.

On May 18, 2010, the three-year freeze on the National Referendum Law was removed. See below for various news reports on the topic.

We should be careful about the LDP's move to submit a constitutional revision draft that does not touch Article 9 for now and focuses on lowing the hurdle for constitutional revision. Under the current Constitution, constitutional revision drafts must pass both Lower House and Upper House by two-thirds or more in favour of the change. LDP attempts to lower it to one half.
http://vsa9.blogspot.com/2010/05/ldp-to-submit-constitutional-revision.html

LDP had a plan to submit a draft on May 18th, but LDP's head Tanigaki announced that they decided to postpone it, as LDP could not find consensus on many issues. (see below for news)

Article 9 is there to uphold and realize; not to jettison.

PeacePhilosopher

  • 自民、改憲案の18日提出断念 根回し不足露呈(05/14 00:50)
    http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/231227.html
     自民党の谷垣禎一総裁は13日の記者会見で、部分的な憲法改正案の国会提出について「難しい論点が残っており、全体像を示すにはまだ若干時間がかかる」と述べ、石破茂政調会長が表明していた18日提出方針を断念する考えを示した。

     会見に先立つ党憲法改正推進本部(保利耕輔本部長)の会合で「小手先の改正案には反対だ」との慎重意見が相次いだためで、根回し不足を露呈した格好。改正案提出は参院選に向けて党の独自色をアピールする狙いがあったが、逆に谷垣執行部の求心力低下に拍車が掛かりそうだ。

     石破氏は財政健全化条項などを盛り込んだ改正案提出を主張しているが、推進本部会合では戦争放棄をうたった憲法9条なども含めた体系的な改正案を提出すべきだとの意見が続出した。

     これを受け、保利氏は谷垣氏や大島理森幹事長と党本部で協議。「前文」や「天皇元首制」「自衛権明記」など7項目に上る検討課題を示し「いま全体を議論している。一部だけを取り出すというのはいかがか」と拙速への懸念を伝えた。

******* News Reports on National Referendum Law Coming into Effect*********
http://www.japantoday.com/category/politics/view/law-on-referendum-for-revising-constitution-takes-effect
Law on referendum for revising Constitution takes effect
Tuesday 18th May, 07:10 AM JST

TOKYO (Kyodo News)—
A law on a referendum for revising the Constitution came into effect on Tuesday, three years after its enactment, setting the scene for people to vote on any proposed revision of the pacifist Constitution. The National Referendum Law stipulates procedures for constitutional revisions and allows revision proposals to be submitted to the Diet at any time.

But the deliberative councils on the Constitution in both houses of the Diet, where draft revision proposals are to be deliberated, have so far been dormant. The law was enacted in 2007 by a coalition led by the then ruling Liberal Democratic Party as part of the party’s House of Councillors election manifesto.

However, the Democratic Party of Japan, which wrested power from the LDP in the House of Representatives election last August, has been reluctant to debate the issue as one of its coalition partners—the Social Democratic Party—staunchly opposes changing the Constitution.

As the law allows people aged 18 or older to vote in a referendum on revising the Constitution, it requires that other relevant laws also be revised before its enforcement to lower the age to 18 from 20 to be eligible to vote in elections, but the government has taken no concrete steps, citing the need for more discussion.

Meanwhile, the main opposition LDP has been studying revisions to its draft new constitution worked out in 2005 to make it more conservative, ahead of this summer’s upper house election.



以下、各紙報道

産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100518/plc1005181955018-n2.htm 

 憲法改正の手続きを定めた国民投票法が18日、施行された。これで、衆院で100人以上、参院で50人以上の賛同があれば、憲法改正原案(改憲原案)の提出が可能になった。しかし、国民投票法制定に伴う国会法改正で、平成19年8月に設置された衆参の憲法審査会が、民主党のサボタージュと共産、社民両党の反対で今も始動していない。憲法審査会という審議の場がなければ、改憲原案は宙に浮き、国会が国民に憲法改正を発議できない状態がなお続く。

 国民が投票で、最高法規の改正の是非を最終的に決する制度がしかれるのは本来画期的だが、今回の国民投票法施行は、まるで羊頭狗肉、「不完全な施行」(中谷元・自民党憲法改正推進本部事務局長)だ。

 責任が最も大きいのは、改憲論者を自称する鳩山由紀夫首相と民主党だ。党内に護憲派議員を抱え、社民党と連立を組む民主党が一向に動かないため、憲法審査会は2年9カ月後の今も動いていない。「法律を制定し国民に順守を求める立場の国会が、法律を守らない」(中谷氏)事態は、日本の憲政史に泥を塗る事態と言っていい。

 国民投票法施行までに解決が期待された(1)18歳選挙権、成人年齢実現などの法整備(2)国民投票運動に関する公務員の政治的行為の法規制(3)国民投票の対象拡大の検討-の「3つの宿題」も解決していない。

 自民、公明両党などの国会議員有志は18日、「国民投票法施行記念集会」を国会内で開き、憲法審査会始動を求める緊急アピールを決議したが、「創憲」政党のはずの民主党の議員の姿はなかった。

 民主党護憲派の千葉景子法相は18日の記者会見で、成人年齢引き下げについて「国民投票法と一体として議論しなければならないものか」と、消極姿勢を示している。

 国民投票という、国民が「主権」の行使に直接参加する唯一の機会を封じ、憲法論議から逃げて、大きな世直しなどできるのか。明治時代の自由民権運動の闘士が今の国会の惨状を知ったら、激怒するに違いない。(榊原智)

朝日新聞
http://mytown.asahi.com/niigata/news.php?k_id=16000001005180005 
国民投票法きょう施行 憲法、若者は考えた
2010年05月18日

 憲法改正の手続きを定めた国民投票法は18日、施行される。5年前に民主、自民両党が示した改憲のカタチには、自衛軍の保持や環境権を含む新しい権利の確立などがうたわれたが、憲法論議は下火となった。18歳以上に投票権を認めた国民投票法も、年齢に関する法令の改正が進んでいない。いま20歳前後の若者は、憲法改正にどのような意識を持っているのか。新潟大学法学部の学生たちに聞いた。


   ◆


 18歳以上の投票について、3年の中野莉香子さん(20)は「早いうちから関心を持つためにもいいと思う」、2年の柿沼衣里さん(19)も「18、19歳なら、ちゃんと自分の意見を持つことができると思う」と肯定的だった。


 生活に身近な「環境権」や「プライバシー保護」を憲法に明記することについて、柿沼さんは「環境権はまだ議論が深まっていない。きちんと議論せずに規定されれば、企業活動が萎縮(い・しゅく)するなどのデメリットも考えられる。プライバシー権については、その重要性を認める判例もあるので、明文規定してもいいのではないか」と話した。


 戦争の放棄をうたう9条も、対テロ戦争や北朝鮮のミサイル問題などを契機に、改憲の波にさらされている。


 2年の横田佑花子さん(19)は、家庭や大学で、祖母や被爆者から戦争の体験談を聞いた。「9条は、悲惨な戦争を体験した日本が世界へ向けて発信している平和のメッセージでもある。日本が過去から今へつなげていくものとしてとても大切だと思う」と、改正に慎重な見方を示した。


 3年の女子学生(20)も「日本を取り巻く状況が変わっても、終戦時の反省の精神は変えるべきではない」と答えた。


   ◆


 2005年10月、民主党は「憲法提言」を、自民党は「新憲法草案」をそれぞれ発表し、改憲案の形を示した。


 民主党は9条に関し、「制約された自衛権」を掲げた。自衛権を、国連の集団安全保障活動が作動するまでの間の緊急避難的な活動に限定するとしている。また国連主導の集団安全保障活動以外には参加しないとした。


 また、環境権(良好な環境で生活を営む権利)や知る権利、生命倫理など新しい権利の確立をうたった。新しい権利を維持するための義務は、国や企業、個人が協力し合う「共同の責務」という考え方で位置づけた。


 自民党は、9条で「自衛軍の保持」を明記。集団的自衛権の行使を認め、国際社会の平和と安全確保のための国際的な協調活動も行うとした。


 12条(自由・権利の保持の責任とその濫用(らんよう)の禁止)では「自由及び権利には責任及び義務が伴う」と記した。19条(思想及び良心の自由)には個人情報の保護を、25条(生存権、国の社会的使命)には環境権を、29条(財産権)には知的財産権を加えた。


 公明党は9条の表現を維持し、環境権などを加える「加憲」の立場。共産党、社民党は「護憲」の立場だ。


   ◆


■国民投票法 憲法96条は、改正の手続きとして、衆参両院それぞれの総議員の3分の2以上の賛成で改正案を発議し、国民投票で過半数の賛成を必要としている。この国民投票の具体的な手続きを定めた法律で、安倍政権下の2007年5月に成立した。改正原案を審議、採決する憲法審査会が同年8月に両院に設置されたが、委員は選任されていない。投票権は18歳以上の国民とされるが、関連法改正のめども立っていない。

毎日新聞
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100518ddm002040024000c.html 
国民投票法:きょう施行 目立つ機能不全
 <分析>

 ◇憲法審査会「開店休業」/「18歳投票権」法整備できず
 憲法改正の手続きを定めた国民投票法が18日、完全施行される。日本国憲法96条は改正手続きについて(1)衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成により憲法改正案を発議(2)国民投票の過半数の賛成で承認--と定めただけで、改正を進めるための法的な仕組みが整うのは初めて。ただ、国会は与野党の対立が激しく、憲法改正原案を審査する衆参両院の憲法審査会は始動のめどが立たない状況。同法に明記された「18歳投票権」も必要な法整備が間に合わず、同法は機能不全のまま施行を迎えることとなった。【高山祐、野原大輔、岡崎大輔】

 「参院に憲法審査会を立ち上げるための規程がないのは正常な状態ではない。早急に検討してもらいたい」

 江田五月参院議長は13日、民主、自民、公明3党の参院国対委員長を国会内の議長室に呼び、憲法審査会の委員数などを定める「規程」の策定を促した。

 国民投票法は07年5月に成立、公布され、施行まで3年の準備期間が設けられた。衆参両院に憲法審査会を設置する条項は07年8月に部分施行されたが、同年7月の参院選で民主党が圧勝し、政界は09年衆院選後の政権交代を挟んで与野党対立が激化。衆院では09年6月、当時与党だった自民、公明両党が民主党などの反対を押し切って審査会規程を議決したが、民主党が主導権を握る参院では見送られてきた。

 民主党が規程の策定を拒み続けるのは、改憲派と護憲派が混在する党内事情に加え、改憲に「断固反対」する社民党と連立を組んでいることも影響している。民主党内改憲派の西岡武夫参院議院運営委員長が「違法状態」だとして江田氏に働きかけ、議長自らが説得に乗り出したが、民主党の平田健二参院国対委員長は「党内の議論が十分なされていない」と先送りを主張。民主党出身議長の面目をつぶす形になった。

 18日の完全施行後も衆参両院の憲法審査会は「開店休業」状態が続く見通し。民主党は夏の参院選後も子ども手当など「マニフェスト政策」を優先する構えだ。ただ、参院選の結果次第では連立の組み替えも想定され、米軍普天間飛行場移設問題や消費税引き上げを巡って社民党の連立離脱も取りざたされる。そもそも鳩山由紀夫首相は「新憲法試案」の著書もある改憲論者。参院選後、改憲論議が動き始める可能性がないわけではない。

 国民投票に参加できる年齢を18歳以上とする課題も、国会と政府の不作為で積み残された。同法は選挙権・成人年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げることを前提とし、施行までに「必要な法制上の措置を講ずる」よう求めていた。法相の諮問機関・法制審議会民法成年年齢部会が昨年7月、成人年齢の18歳引き下げを「適当」とする報告書をまとめたが、たなざらしのまま。公職選挙法や民法の改正論議に与野党が取り組んだ形跡はなく、投票権年齢は「20歳以上」でスタートする。

 ◇「自民原案」路線対立で見送り
 野党転落後、「保守回帰」の傾向を強める自民党は夏の参院選マニフェストの「1丁目1番地」に自主憲法制定を掲げる方針。18日の国民投票法施行に合わせて憲法改正原案を国会に提出することも検討した。しかし「部分改正」か「全面改正」かを巡る路線対立が表面化し、あえなく見送り。谷垣禎一総裁ら執行部の求心力低下を改めて印象づける迷走劇となった。

 石破茂政調会長は12日の記者会見で「18日を期して改正案を提出すべきではないか」と述べた。石破氏が想定したのは(1)改正手続きを定めた96条の発議要件を「過半数の賛成」に緩和(2)財政の健全性確保に配慮する条項を83条に追加--する部分改正。国民投票法は憲法改正原案の国会提出に「衆院で100人以上、参院で50人以上」の賛成が必要と規定しており、自民党は単独で提出可能だ。

 同法はテーマごとに改正する「個別発議」の規定を設け、憲法全体の「一括改正」は難しい仕組みになっている。石破氏はこれに基づき党内の合意を得やすい「無難なテーマ」に絞って改正原案を提案したい考えだった。自民党の改憲姿勢をアピールするとともに、改憲、護憲両派を抱える民主党を揺さぶる狙いもあった。

 しかし、可決の見込みもないまま部分改正を提起する石破氏の提案を全面改正派は「拙速」と受け止めた。

 党憲法改正推進本部の保利耕輔本部長は「一部だけ取り出せば批判が必ず出る」と反対。谷垣総裁も「憲法全体の案を出すのが一番正しい対応だ。できるところからやる場合には与野党共通してすぐ取り組む必要があるが、そこまで議論は熟していない」と判断し、石破氏は断念に追い込まれた。

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 ■国民投票法のポイント■

 ▽憲法改正原案の国会提出

・衆院では100人以上、参院では50人以上の議員の賛成が必要

・内容が関連する事項ごとに区分して提案する(個別発議)

 ▽憲法審査会の設置

・憲法と関連法制について調査し、憲法改正原案を審査するため、衆参両院に憲法審査会を設ける(07年8月に施行済み)

 ▽憲法改正案の発議

・衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成で発議し、国民に提案(憲法96条の規定)

 ▽国民投票の手続き

・発議の60日以後180日以内に投票

・有権者に働きかける「国民投票運動」は原則自由。インターネットは制限なく、テレビ・ラジオCMは投票14日前から禁止

・個別発議された改正案ごとに1人1票ずつ投票用紙に印刷された「賛成」か「反対」のいずれかを「○」で囲んで投票する

・無効票を除いた有効投票総数(賛成票と反対票の合計)の過半数の賛成で承認

 ▽投票権年齢

・投票権は満18歳以上の日本国民が有する

・国民投票法の施行までに18歳以上が国政選挙に参加できるよう公職選挙法の選挙権年齢や民法の成人年齢を検討し、必要な法制上の措置をとる

・18歳以上が国政選挙に参加できるまでは20歳以上が投票権を有する

読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100518-OYT1T00151.htm 

憲法改正の手続きを定めた国民投票法が施行
 憲法改正の手続きを定めた国民投票法が18日午前0時、施行された。


 衆院では議員100人以上、参院では同50人以上の賛成で憲法改正原案の国会提出が可能になる。ただ、原案を審査する衆参両院の憲法審査会は委員が選任されない状態が続いており、現状で原案が提出されても「たなざらし」となる見通しだ。

 国民投票法は2007年5月に自民、公明両党などの賛成で成立。民主党は、安倍首相(当時)が憲法改正を同年参院選の争点にする考えを示したことに反発し、反対した。「公布3年後」の施行日を迎えるにあたり、松本剛明・衆院議院運営委員長(民主)は17日、国会内で記者団に、憲法改正には各党の理解が必要だと強調。安倍政権が「何年もの議論を一瞬で葬り去った」とし、「真の改正論議につながるにはどうしたらいいかを考える反省の日」と位置づけた。

(2010年5月18日08時53分 読売新聞)


時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010051800011

国民投票法が施行=憲法改正原案、提出可能に-審査会休眠で審議できず
 憲法改正の手続きを定めた国民投票法が18日施行された。これに伴い改正原案の国会提出が可能となった。しかし、原案を審議する衆参両院の憲法審査会は、与野党対立や民主党政権の誕生などの影響で休眠状態が続いている。改正原案が提出されても審議できる環境にないのが実情だ。
 国民投票法は、改憲に積極的だった安倍内閣当時の2007年5月、自民、公明両党の賛成多数で成立した。施行後は衆院100人以上、参院50人以上の賛同で改正原案を国会に提出できる。原案が両院で可決され、改正が発議されると60-180日以内に国民投票が行われ、半数以上の賛成で承認される仕組みだ。
 同法は、成人年齢の18歳への引き下げを前提に、国民投票の有権者を18歳以上の国民と定めた。しかし、民法など関係法令の改正は進んでおらず、当面は20歳以上が対象となる。 
 憲法96条は、改正の発議には衆参両院で「総議員の3分の2以上の賛成」が必要としており、ハードルは高い。このため自民党は、発議要件を「2分の1以上の賛成」に緩和する改正原案を早期に提出することを検討している。
 憲法審査会は07年8月に衆参両院に設置された。ただ、委員の選任に連立与党の社民党が強く反対しているほか、護憲派を抱える民主党も慎重姿勢のままだ。衆院は昨年6月に審査会の運営ルールを定めた規程を作ったが、参院ではそれすら決まっていない。(2010/05/18-00:35)


朝鮮日報日本語版
憲法改正:日本できょう国民投票法施行(上)
http://www.chosunonline.com/news/20100518000029 
憲法制定から63年

 日本で18日から国民投票法(平成19年5月18日法律第51号「日本国憲法の改正手続に関する法律」)が施行された。日本の憲法は、憲法改正時に限って国民投票を認めている。衆参両院の3分の2の賛成と、国民投票での過半数の賛成が、憲法改正の要件だ(憲法96条)。今回施行された国民投票法は、この国民投票をどのように行うかを具体的に定めたもの。同法の施行により、日本は憲法改正のための手続き的枠組みを備えた、と見ることができる。


 野党・自民党は、国民投票法の施行と同時に、憲法改正案を国会に提出する方針だ。与党民主党も、原則的には憲法改正に賛成している。とはいえ、志向する憲法改正の内容・時期・意思は互いに異なっており、日本国民の関心も小さく、憲法改正論が日本社会の中心的話題となる可能性は非常に低い。


■関心は消えたが、法律は生きる


 日本の憲法は、1947年に施行されて以来、一字一句たりとも改正されていない。従って、憲法改正のための手続き法である国民投票法は、実際のところ必要なかった。


 突如この法律が注目を集めるようになったのは、2006年に憲法改正論者の安倍晋三首相(当時)が就任してからだ。05年の衆院選で自民党が大勝したことにより、連立与党が衆議院に占める議席は3分の2を超えた。07年の参院選でも、自民党の勝利が予想されていた。その間に政権に就いた安倍首相は、選挙で勝った後に憲法改正を推し進めたい、と語った。そのため、選挙直前の07年5月、施行は3年後とくぎを刺した上で、国民投票法案を通過させた。


 ところがその年の参院選は、自民党の敗北で終わった。09年の衆院選でも自民党が惨敗した。政権が変わり、憲法改正論も封印されたが、法律だけは生き残ったわけだ。憲法改正への関心がなくなったことで、国民投票法の規定と衝突する公職選挙法や民法の修正、国民投票法が定める国会憲法審査会の運営なども手つかずとなり、「国民投票法の施行そのものが違法状態」という批判まで受けている。

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

憲法改正:日本できょう国民投票法施行(下)
http://www.chosunonline.com/news/20100518000030 
憲法制定から63年
■日本の憲法改正論の多様なスペクトラム


 憲法改正と護憲は、日本の戦後政治で左右を分かつ中核論点だった。自民党は、1955年の創立の際、憲法改正を「党の使命」と明文化した政党だ。現在は社民党が継承している旧社会党は、憲法の死守を存立の根拠として勢力を維持してきた。占領米軍が作った憲法を、戦力の非保持と交戦権の否定という理想的条項(9条)があるという理由で、親共・左派が擁護するという皮肉を演出したわけだ。


 現在の政権与党・民主党は、自民党と旧社会党出身の勢力が合流して作った混合政党だ。旧社会党の後身である社民党とは、連立を組んでいる。従って、憲法改正に関する見解も複雑で、その意思も弱い。「憲法改正には賛成だが、急ぐべきではなく、9条の改正は駄目だ」という点を、現在の立場として整理している。このため、民主党政権の下では、憲法改正が中心的話題になる可能性はほとんどない。


 80年代までは、憲法改正論といえば9条の改正だけが取り上げられていた。しかしその憲法改正論も、90年代に入り、環境権やプライバシー権といった人権の新たな価値が登場したことで、大きく幅を広げている。9条改正に反対する人々の間でも、新たな価値を盛り込むことができない63年前の憲法に手を入れるべきだ、という見解が広まっているという。そのため、これまでとは異なり、憲法改正への賛否の世論と9条改正への賛否の世論は別々に形成される様相を見せている。


 今月3日に公開された朝日新聞の世論調査を見ると、「憲法改正が必要」という意見は47%で、「必要ない」という意見(39%)より多かった。だが9条については、67%が「そのままにしておくのが良い」と答えた。「変えた方が良い」という意見は24%だった。


 こうした世論があるため、自民党ですら、今回提出する憲法改正案で9条に手を付けることはしなかった。9条があるにもかかわらず、政府が法解釈により十分な軍備強化を進めてきたことも、9条改正の現実的必要性が弱まった理由の一つだ。日本では、「憲法9条を永久化して世界文化遺産に登録しよう」という余裕ある意見まで出ている。


東京=鮮于鉦(ソンウ・ジョン)特派員

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版


「改憲手続き法」の施行にあたって
日本共産党書記局長 市田忠義
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2010-05-18/2010051803_02_1.html 

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 「改憲手続き法」の施行にあたり、日本共産党の市田忠義書記局長が発表した談話は以下の通りです。


 本日、いわゆる「改憲手続き法」(日本国憲法の改正手続に関する法律)が完全施行されたことによって、憲法を改定するさいの国民投票など、改憲を具体化するための一連の制度的な枠組みが発効することとなった。

 もともとこの法律は、国民の要求にこたえて制定されたものでもなければ、さしせまった必要があって制定されたものでもない。「憲法を頂点とした戦後レジームからの脱却」などという時代錯誤のスローガンをかかげ、ひたすら、現憲法の平和・人権・民主主義の原理・原則を根こそぎ改悪することを「政権の使命」として追求した安倍・自公政権が、国民の強い反対を押し切って強行成立させたものである。

 「改憲手続き法」制定直後の参院選(2007年7月)での改憲派の惨敗、それにつづく昨年の総選挙での壊滅的敗北、この間の世論調査で多くの人びとが「改憲反対」と回答していることなどをみれば、主権者国民は現憲法の改定などまったく求めておらず、したがって、この法律を発動する条件も必要もないことは明瞭(めいりょう)である。

 そのうえこの法律は、「投票年齢」を何歳とするのか、憲法改定の是非に関する国民運動の自由をどう保障するのか、「最低投票率」の要件をどう規定するのか等々、民主主義的な制度として当然備えるべき条項を欠いた、まったくの「欠陥法」にほかならない。このような「改憲手続き法」は、すみやかに廃止すべきである。

 自民党は、この法律の施行を機に改憲案を国会に提出して改憲機運を盛り上げようと躍起になっているが、日本共産党は、わが国の憲政史に取り返しのつかない汚点を残すこのような暴挙に強く反対する。

 憲法にかかわっていま切実に求められていることは、世界に誇るべき「9条」をはじめ、日本国民が大切にはぐくんできた憲法の平和・人権・民主主義の原理・原則をまもり、わが国の社会と政治にいっそう深く定着させることである。そのために日本共産党は、多くの国民とともに力をつくす決意である。

2010年5月17日
日本国憲法の改正手続きに関する法律(改憲手続法)の施行にあたって(談話)
社会民主党幹事長
重野安正
http://www5.sdp.or.jp/comment/2010/dannwa100517.htm 


1.憲法を改定するための国民投票法などの手続きを定めた「日本国憲法の改正手続きに関する法律」(改憲手続法)が、明日施行される。この法律は、かつての自公政権・安倍内閣が、戦前のシステムや価値観への回帰を目論み、国会での審議や国民的議論が十分なされないまま強行に成立させたものである。社民党は、国の基本を定めた憲法を変える重要法案を軽々に取り扱う自公政権の暴挙に強く抗議し、法案成立に反対してきた。

2.改憲手続法は、18項目にもわたる付帯決議が付けられた欠陥法案であり、施行までには多くの法整備や検討課題が残されていた。しかしこれまで、憲法改正原案、改正発議を審議する憲法審査会は一度も開かれていない。これは、改憲に反対する国民の意思を国が真摯に受け止め慎重な配慮をすべきである、という世論のうねりが高まってきたからであり、国民が憲法改正を求めていないことにほかならない。社民党はこの声をしっかりと受け止め、憲法審査会を始動させないよう国会内外で働きかけてきた。なお、改憲手続法が施行されても、同法附則が定めている投票年齢と公務員の政治的行為に対する制限に関する検討と、必要な法制上の措置が講じられるまでの間は、同法は不完全な状態であり、憲法改正原案の発議を行うことができないことは当然である。

3.昨年の総選挙で、国民生活を無視し続けた自公政権は敗れ、社民党・民主党・国民新党の3党連立による「新しい政治」への転換がなされた。「新しい政治」に求められるものは、憲法に定められた「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を実現する真の政治を取り戻すことにある。また、国民主権と基本的人権の尊重は、広く国民のなかに定着しており、さらなる充実をはかることが私たちの責務である。

4.日本国憲法は、国の最高法規であり、わが国が平和国家として歩むための基礎となってきた。連立政権の政策合意においては、憲法の3原則の遵守と、「憲法の保障する諸権利の実現を第一とし、国民の生活再建に全力を挙げる」ことが確認されている。今こそ、平和憲法を正しく理解し、その理念の実現に傾注すべき時である。法施行の今再び、自民党を中心に改憲策動が強まり、改正原案を今国会に提出しようとする動きが出ている。憲法を尊重し擁護すべき義務をかなぐり捨て「米国に追従し、戦争のできる国づくり」を進めようとするタカ派の危険な策動には、断固として対決していく。

5.鳩山内閣での社民党の責務は、人権が保障された平和で豊かな社会を築くため、憲法の理念を生かした政治を実現させることである。社民党は、新しい政治の品質保証役として、引き続き、憲法改悪に反対する人々や、国の礎である憲法を軽々しく扱うことに異議を唱える人々と手を携えて、憲法審査会を動かさないよう監視していく。

以上



日本経済新聞

これでは国民投票法が泣く
http://www.nikkei.com/news/editorial/article/g=96958A96889DE2E5E4E0E1E3E1E2E3EAE2E7E0E2E3E28297EAE2E2E2;n=96948D819A938D96E38D8D8D8D8D   憲法改正の手続きを定めた国民投票法の施行日を迎えた。これにより、国会が憲法改正を発議し、国民投票で過半数の賛成があれば、憲法改正が実現する仕組みが整う。

 本来であれば画期的な出来事だが、国民投票法が定めている衆参両院の憲法審査会は休眠状態が続き、憲法改正の作業は停滞している。これではせっかくの国民投票法を生かせない。違法ともいえる状態を速やかに改め、国会で憲法改正の議論を始めるよう重ねて求めたい。

 国民投票法の成立から施行まで3年間の準備期間があった。しかしこの間、衆参両院の憲法審査会は一度も開かれなかった。参院は審査会の運営規程すら決まっていない。

 民主党出身の江田五月参院議長は13日に民主、自民、公明3党の参院国会対策委員長に審査会の運営規程を早急に制定するよう求めた。自民、公明両党は賛同したが、民主党は慎重姿勢を崩さなかった。

 憲法改正をめぐる党内の意見がまとまっていないうえ、憲法審査会の開催に反対している社民党への配慮からとみられるが、理解に苦しむ対応である。

 3年間の準備期間を空費したため、施行までに法整備をしなければならなかった選挙権年齢の18歳への引き下げなども実現していない。公務員の政治活動をどこまで認めるかという課題も積み残したままだ。

 国民投票法は本則で18歳以上に投票権を与えると定めている。ただ付則で、施行されるまでに一般の選挙権や民法の成人年齢を18歳に引き下げる法整備をすることを条件にしていた。このままだと国民投票法の投票年齢も20歳以上になり、10代の若者の声が国民投票に反映されなくなってしまう。

 18歳選挙権は民主党のかねての主張であり、民主党の政策集にも明記されている。にもかかわらず鳩山内閣の下でも検討は進んでいない。

 法相の諮問機関である法制審議会は昨年秋に成人年齢の引き下げを千葉景子法相に答申したが、関連法案の提出のめどは立っていない。成人年齢の引き下げは少年法など他の法律にも大きな影響を与える。政府は成人年齢の引き下げに向けて、具体的な検討を急ぐ必要がある。

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