ここで、元裁判官の仲宗根勇氏がずっと訴えてきていることを強調したい。
埋立承認「撤回」と同時に、政府に行政不服審査法を乱用しての一時停止の申し立てをさせないための「執行停止の差し止めの訴え」と「仮の差し止め」を同時に提訴すれば、行政行為の公定力によって撤回の効力が持続し、工事は止まる。
翁長知事による、2015年10月の「埋立承認取消」の際も、「取消」を行う前に仲宗根氏ら法律の専門家は「執行停止の差し止めの訴え」と「仮の差し止め」を提言していたにもかかわらず翁長知事はそれらをしなかったために政府からすぐに「執行停止」をされてしまい工事を許した。それを繰り返さぬためにも、「撤回」と同時に上記の手続きを行う必要がある。
参照 仲宗根勇氏のフェースブック
https://www.facebook.com/isamu.nakasone.77/posts/1860245470890978?pnref=story
平安名純代氏のフェースブック
https://www.facebook.com/sumiyo.heianna/posts/1103304283107113
参考記事:
仲宗根勇: 沖縄差別の源流と「和解」をめぐる疑惑・今後の闘い
辺野古埋め立て「違法確認訴訟」最高裁で県が敗訴しても知事は判決を理由に埋立承認取消を取り消すことはできません/させてはいけません―元裁判官仲宗根勇氏との問答
緊急シンポジウム「沖縄はどうすべきか」 報告
沖縄タイムス【辺野古 ただちに埋立承認撤回を】
(上)http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/87606
(下)http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/87608
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